博物館について

京都大学総合博物館規程

平成9年4月1日達示第16号制定
平成16年4月1日達示第53号全部改正

趣旨

第1条 この規程は、京都大学総合博物館(以下「博物館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

目的

第2条 博物館は、学内共同教育研究施設として、学術標本資料に関する収蔵、展示、公開及び教育研究の支援を行うとともに、これに関連する次の各号に掲げる研究を行う。

 (1)学術標本資料の収集及びその利用に関すること。
 (2)学術標本資料の解析及び学術的評価に関すること。
 (3)学術標本資料の情報化に関すること。
前項に定めるもののほか、博物館は、京都大学の教育研究の過程において又はこれに関連して収集又は作成された各種資料の体系的な収集及び保存並びにその運用並びにこれらに必要な調査研究を行う。

館長

第3条 博物館に、館長を置く。
館長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
館長は、博物館の所務を掌理する。

協議員会

第4条 博物館に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条第7項において準用する同規程第33条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
協議員会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
 (1)総長が指名する理事
 (2)館長
 (3)博物館の教授
 (4)博物館の准教授のうちから館長が指名する者 若干名
 (5)京都大学の専任教授 若干名
前項第5号の協議員は、館長が委嘱する。
第2項第4号及び第5号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
協議員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
委員長は、協議員会を招集し、議長となる。
委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長の指名する協議員が、その職務を代行する。
協議員会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を協議員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
前各項に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会の議を経て館長が定める。

運営委員会

第5条 博物館に、その運営に関する事項について館長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、館長が定める。

事務組織

第6条 博物館の事務組織については、京都大学事務組織規程の定めるところによる。

内部組織

第7条 この規程に定めるもののほか、博物館の内部組織については、館長が定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程の施行後最初に任命する館長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
次に掲げる規程は、廃止する。
 (1)京都大学総合博物館協議員会規程(平成9年達示第17号)
 (2)京都大学総合博物館運営委員会規程(平成9年達示第18号)
 (3)京都大学総合博物館長候補者選考規程(平成9年達示第19号)

附則(平成19年達示第33号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成22年3月16日から施行する。
この規程の施行の際現に改正前の規定に基づき協議員に委嘱されている者は、その任期の終了するまでの間、引き続き第4条第2項第5号の規定に基づく協議員となるものとする。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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京都大学総合博物館協議員会規程

平成16年3月30日協議員会決定

第1条 この規程は、京都大学総合博物館規程(平成16年達示第53号)第4条第2項の規定に基づき、 総合博物館(以下「博物館」という。)の協議員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 協議員会は、協議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
協議員会の議事は、出席協議員の過半数で決する。
前2項の規定にかかわらず、協議員会の指定する重要事項については、協議員の3分の2以上が出席する協議員会において、出席協議員の4分の3以上の多数で決する。

第3条 協議員会の事務を処理するため、協議員会に幹事を置き、事務職員を充てる。

第4条 この規程に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程施行後最初に任命する第2条第1項第3号協議員の任期は、 第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

附則

この規程は、平成22年3月16日から施行する。

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京都大学総合博物館運営委員会規程

平成16年4月1日制定

第1条 この規程は、京都大学総合博物館規程(平成16年達示第53号)第5条第2項の規定に基づき、 総合博物館(以下「博物館」という。)の運営委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
 (1)博物館所属の教員のうちから館長の命じた者 若干名
 (2)前号以外の京都大学の専任の教員のうちから館長の委嘱した者 若干名
前項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 館長は、運営委員会を招集し、議長となる。
館長に事故があるときは、あらかじめ館長が指名した委員が前項の職務を代行する。

第4条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

第5条 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

第6条 運営委員会の事務を処理するため、運営委員会に幹事を置き、事務職員を充てる。

第7条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程施行後最初に任命する第2条第1項第2号運営委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

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観覧料の免除に関する申し合わせ事項

平成13年6月22日協議員会決定

平成29年7月4日協議員会改正

令和4年7月19日協議員会改正

京都大学総合博物館一般観覧規程(以下「規程」という。)第5条第2項第4号に規定するその他館長が認めた者として、以下のものを取り扱う。

(1)京都府下に所在する大学の学生
(2)総合博物館の元教職員


前項第1号に該当する者は、入館に際して、学生証を提示しなければならない。

規程第6条第1項に規定するその他の理由により特別の観覧を希望する者とは、以下の事項に定める場合とする。

(1)京都大学が関係する学会等の参加者・研究者等

(2)学校教育を目的とする観覧者(小学校の児童又は中学校の生徒は当該学校教師の引率が必要)


3により特別の観覧を希望する者は、入館に際し、特別観覧許可書または特別観覧許可書に示された証を提示し、所定の手続きを行わなければならない。


館長は特に必要と認めた者を招待し、または招待券を発行することができる。


5に規定する特に必要と認めた者とは、原則として以下の事項に定める場合とし、それぞれ、あらかじめ連絡を受けていることを条件とする。

(1)京都大学の招待した者

(2)京都大学の教育・研究等の視察のために訪問した者

(3)総合博物館で開催する展覧会等の関係者

附則

この申し合わせ事項は、平成13年6月1日から適用する。

附則

この申し合わせ事項は、平成13年6月17日から適用する。

附則

この申し合わせ事項は、平成19年2月5日から適用する。

附則

この申し合わせ事項は、平成29年7月14日から適用する。

附則

この申し合わせ事項は、令和4年4月1日から適用する。